http://jp.fotolia.com/id/7123934 © aleksey kashin
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市ヶ谷の山下正美税理士事務所は、関係官庁への各種届出・申請、会計処理サービス、決算報告書・確定申告書の作成、税務会計顧問、税務調査立会、異議申立て・審査請求、事業承継、相続税・贈与税の申告、譲渡所得に係る確定申告など幅広く税務会計業務全般を提供する税理士事務所です。

税務の経験豊富な税理士本人が直接お会いして、適切なアドバイスをいたします。税理士のプロフィールは、事務所概要の税理士紹介の項をご覧ください。

また、後継者問題や事業承継でお悩みの方も、経営管理と税務の両面にわたって、産業カウンセラーの資格を持つ税理士本人が親身になって相談に応じます。相続税の申告、贈与税の申告、相続後の譲渡所得の申告などのサービスを適切に提供します。

メール相談は無料ですから、「お問合せ」の頁からお気軽にご連絡ください。電話の相談にも応じています。遠慮なく右記の電話にお掛けください。

山下正美税理士事務所へようこそ

お知らせ

1 新規事業者の支援

起業して経営者の道を歩み始めた方は、まず事業を軌道に乗せることが肝心です。そのためには、売上・仕入といった経営管理のみならず、経理や労務管理などの分野についても適切に対応していく必要があります。

当事務所と顧問契約を結んでいただいた方には次のようなサービスを提供します。

  • 帳簿の記帳及び給与関係(源泉徴収、年末調整)の事務
  • 社会保険関係(厚生年金、健康保険)の事務指導
  • 各種税務関係書類(開業・電子申告開始届、青色承認申請、法定調書等)の作成及び提出

2 給与所得者(サラリーマン)の相続税等申告相談

相続税の基礎控除が40%引き下げられ、平成27年1月1日以後の相続・遺贈から大都市近辺では給与所得者(サラリーマン)でも「相続税」の申告を要する人が増加しています。

「相続税」でお困りの方は、お気軽にご相談ください。トピックスでも紹介していますが、申告をしなければ認められない優遇措置(配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例)があります。当事務所ではサラリーマンの方の申告に丁寧に対応します。また、相続で取得した不動産を売却して「譲渡所得」が生じた方で申告書の作成にお困りの方も多く見受けられます。 譲渡所得を申告する際には、「譲渡所得の内訳書」(確定申告書付表兼計算書)【土地・建物用】を正確に作成する必要があります。当事務所は譲渡所得の申告も税務の専門家として丁寧に対応します。  

 

3  税務調査対策の支援

日本国における課税は、租税法律主義の原則に基づいて行われています。税法の趣旨を的確 に理解した上で、課税要件事実を把握し、当てはめていくことで課税関係が生じることとなり、明文によらない恣意的な課税が行われる余地はありません。

税務調査に際しても、納税者は事実関係や税法解釈を曖昧にすることなく、主張すべき事項があればはっきりとその主張をはっきりと表明する必要があります。

税務調査でお困りの際は、調査や税法解釈の経験豊富な当事務所にご連絡ください。調査の着手時、進行中、修正申告の提出時などいずれのタイミングでも構いません。お気軽にご連絡ください。

また、更正・決定処分に対する異議申立てや審査請求に関する事務にも適切に対応します。

 

4 納税者の身になってサービスを提供

せっかく顧問契約を結んだのに、税理士事務所が親身になって面倒を見てくれないといった不満をお持ちの納税者の方は意外と多いものです。

例えば、申請・届出等の手続きが遅い、税理士が毎月来てくれない、経理入力の支援がない、損益状況の説明がない、決算時の助言がない、税務相談の回答が遅い、税務調査時に納税者の主張をはっきりと表明しない、顧問料が割高に感じるといった不満です。

このように感じている方は当事務所にご連絡ください。納税者の身になって懇切丁寧にサービスを提供します。

 

山下正美税理士事務所

東京都新宿区市谷田町1-11-1     

サンシビル 2階CD室

 

TEL:03-5579-2751

FAX : 03-5579-2759 

email;felicidade@estate.ocn.ne.jp 

休業日 : 土・日・休日

 

対象地域

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

 

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